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残債務について
任意売却・競売後の残債
不動産を売却しても住宅ローンが残ってしまうというケースはよくあります。この残った借金を残債務(残債)と言います。残債には返済の義務があり、債権者への支払いをしなければなりません。債権者は残債の回収を債権回収会社(サービサー)に譲渡するなど、回収方法は様々です。
担保としていた不動産を売却した以上、債権者には担保権はありませんので、強制的な回収手段は限られます。せいぜい預金か給料の差押さえになりますが、ただそれも預金や安定した収入があるかどうかという話になります。そうなると、債権者との交渉で今後の返済負担額を見直すことになります。
- 任意売却の残債務
- 任意売却で不動産物件を売却した場合、ほとんどの場合が、任意売却専門業者が債権者と交渉して毎月の返済負担額を決定します。支払いは債務者の収入や生活費などを考慮した返済金額となり、債務者の負担を軽減できる可能性があります。
- 競売の残債務
- 競売の場合、債務者自身が行動を起こすことはほとんど無く、落札者が決定するまで立ち退く必要がないというメリットもありますが、裁判所では残債務の問題にはあらかじめ対応しておらず、債権者から競売後の返済額と返済条件を待つことになります。したがって、競売後に何らかの方法で残債務を解決しなければなりません。しかし実際のところ、債権者は残債に関する債務者との直接交渉に応じないことがほとんどです。
債務者にとって重要なのは、その後の「残債をどうするか」です。残債務を考えたときに、競売と任意売却のどちらに利点があるかということになります。