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破産物件の売買について
破産物件の売買に関して
破産をした場合、破産宣告の時にあったすべてのものは、「破産管財人」に移されます。破産物件(不動産)を購入しようとするときは、登記簿上の所有者ではなく破産管財人と売買契約をすることになります。
破産管財人が任意売却する場合は、監査委員の同意を得ることが必要になります。ただし、第1回の債権者集会前においては裁判所の許可が必要になります。また、監査委員を置かない場合には、債権者集会の決議を要しますが、急迫の必要があるときは裁判所の許可を得ることでもよいです。
実際は、監査委員が選任されることはあまりなく、裁判所の許可のみで行う場合が多いようです。
この際の所有権移転登記の一般的な添付書類は以下のとおりです。
- 原因証書(又は申請書副本)
- 破産管財人の市区町村長作成の印鑑証明書(個人の印鑑証明書です。)
- 裁判所の売却許可書
- 買主の住所証明書
- 破産管財人の資格証明書(破産管財人選任証明書)3ヶ月以内・住所の記載要
- 代理人によって行う場合は、委任状