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保証金の返還
保証金の返還について
入札をするときは、同時に保証金を提供しなければなりません。保証金は入札する際に最低売却価格の2割を目安に、決められた金額を専用の用紙で振込みます。そして落札されなかった場合に保証金を入札者に返還するための振込み先金融機関を指定し、入札保証金振込証明書を裁判所に提出します。
その必要書類には、金融機関と支店、口座番号、口座名義人の住所・氏名等を記載します。後日、裁判所が日本銀行に振込依頼をして、入札保証金振込証明書に記入された口座に返還されます。保証金は各地方裁判所によって違いはありますが、開札期日の約1週間から10日間くらいで指定した口座に振り込まれ、その際には保管金振込通知書が郵送で届きます。
なお、日本銀行が取り扱いを行っていない金融機関は、保証金の振込先として指定することはできません。
保証金は最高価買受申出人と次順位買受申出人以外の入札で落札できなかった人に返還されますが、最も高い価格を付けた人、すなわち落札者が提供した保証金はそのまま裁判所が預かることになります。