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競売開始からの居住期間

どのくらいの間住んでいられるか?

競売は、手続きから売却許可までに多くの時間を費やします。居住者としては、この期間はマイホームに住み続けることができます。

競売開始が決定し、破産物件の調査や評価、債務者の債務調査を行った後、入札者を募集する期間入札が、およそ10日間行われます。期間入札が終了すると一週間以内に入札が始まり、その後一週間以内に売却許可が出されます。通常、落札者は1ヵ月以内に代金の支払いをします。

つまり、期間入札開始から2ヵ月以内に物件は落札者へと引渡しされることになります。引渡しとは、所有権が落札者に移行されることを意味し、居住者は退去しなければなりません。しかし実際の明渡しに関しては、新しく所有者となった落札者との話し合いになります。

期間入札前の手続きとして、債務調査のために「配当要求終期の公告」をします。この期間が約3週間あり、その後、期間入札が決定するまでに3ヵ月〜6ヶ月ほどかかります。物件の調査や評価はこの期間の前後に行われますので、これらの必要期間を合計すると、半年以上、住み続けることができるケースが多いこともわかります。

また、所有権が移った後の話し合いによっては、もっと長く住むことが可能な場合もあります。

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