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売却決定期日

売却決定期日について

執行裁判所が最高価買受申出人(買受申出人)に対して、不動産の売却の許可、不許可の決定を下す審査を行う期日が売却決定期日です。通常、裁判書記官は売却決定期日を改札期日から1週間以内に指定します。

執行裁判所は、売却決定期日において最高価買受申出人等の買受の申し出に対する拒否を明らかにするため、これまでに実施された一連の手続きが適正に行われたかどうかについて調査を行います。民事執行法71条に定める売却不許可事由に該当する場合を除き、通常は売却許可決定の裁判を行います。

売却許可決定が下されたときは、その内容を裁判所の掲示場に広告します。

買受人が売却代金から配当等を受けられるべき債権者であり、配当等の額を差し引いて代金を納付することを希望する場合は、売却許可決定が確定するまでに裁判所に申し出なければなりません。

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