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落札後の代金納付

納付期限と注意点

破産物件の競りの結果、売却許可決定が確定すると、数日後に裁判所から買受人宛てに特別送達で書類が届きます。

この書類は代金納付期限通知書というもので、代金納付手続きの方法や納付期限、その他の必要書類が同封されいます。納付期限は売却許可が決定した日から約1ヵ月ほどで、代金納付手続きが完了した日をもって破産物件を取得したことになります。

支払い方法はいくつかありますが、指定の振込依頼書を使用して近くの銀行から口座振込みの方法で納付することができます。そして指定された予定日時に、代金を振り込んだときに受領する保管金受入手続添付書(裁判所提出用)を裁判所に持参して手続きをとります。このとき、入金しただけでは代金納付手続きは完了しませんので注意してください。

万一、代金納付期限に代金の納付ができなかった場合、どのような理由があったとしても買受人の資格を失うことになり、以後代金の納付をすることができません。さらに、既に預けてある入札保証金も没収され返還されません。そのため、納付手続きは必ず代金納付期限までに行うようにしてください。また、売却許可決定の効力を失い買受人の資格を失うだけでなく、今後入札もできなくなりますので、十分注意してください。

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