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破産物件の立ち退き料

落札後のトラブル

競売で破産物件を落札し裁判所に代金を納付すると、その物件は落札者のものになります。しかし、破産物件の引渡しが必ずしもスムーズにいくとは限らず、その物件の居住者がなかなか立ち退かないケースはよくあることです。当然そのような占有者には立ち退いてもらわなければなりません。

まずは話し合いで立ち退き交渉をしますが、それでも断固として拒否する占有者もいます。もちろん占有者は立ち退く義務がありますが、実際には経済的に困窮しており、引っ越し費用を捻出できない場合が多いです。あるいはその状況を利用し立ち退き料を貰うまで居座るケースもあり、数十万円の立ち退き料(和解金)と引きかえに物件の引渡しをすることは珍しいことではありません。

しかし実際のところ、既に所有権は落札者に移行していることから、落札者が占有者に立ち退き料を支払う義務はありません。逆に占有者は他人の物件に不法占拠しているのと同様で、立ち退き料や引っ越し費用を請求すること事態が不条理なことなのです。特に落札者が不動産業者ならば数十万円の立ち退き料を支払うことはまずないでしょう。

そうなると、最終的には法的手段で対応することになります。占有者を立ち退かせるために、裁判所に引渡し命令の申し立てを行い再度話し合いをするか、もしくは強制執行の申し立てを行うことになります。ただし、強制執行の費用は100万〜200万円と高額な費用が必要となり、そのため十数万円の立ち退き料で済ませるケースが多いのです。

競売で落札後はこのようなトラブルが発生する可能性があります。占有者が存在する破産物件を落札する場合は、落札後のトラブルを考慮したうえで費用対策を講じた方が良いでしょう。

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