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烈 破産管財物件

■破産管財物件に関して

「マイホーム」や「収益物件」の不動産を少しでも安く購入する方法として、「破産管財物件」「競売」の入札などがあります。
債務を返済できなくなった方々が所有する不動産を管財物件や競売などで、購入することにより市場価格よりも2〜3割ほど安く購入する事ができます。

企業や個人が破産(厳密には破産宣告)した場合、破産者の財産を債権者に分配しなければいけません。
そのときその財産の処分や管理を担当する方を「破産管財人」といいます。
債務者について破産手続開始決定がなされると、破産管財人が選任されます。


(破産法第31条一項)

債務者は破産者となって、破産手続開始決定時に有している財産の管理処分権を失い、その財産は破産財団となって、破産管財人がその管理処分を行なう事になる。

(破産法第78条一項)

財産処分に於いて不動産を「管財物件」という。
管財物件に関しては、裁判所の許可及び抵当権者(破産手続き上は別除権者という)がいる場合はその同意を要する。
破産者は破産宣告をした時点から、自分の意思で自分の財産を売却したり、処分することはできません。
すべては破産管財人が権限を持っています。
破産管財人は大抵の場合、弁護士が担当します。


※破産管財人

破産管財人とは、企業や個人が破産(厳密には破産宣告)した場合、主となって手続きを進めていく人のことで、裁判所によって選任されます。
破産管財人は、破産する会社の財産を管理、調査、換価し、債権者に配当する等の手続きを行います。
破産管財人は、ほとんどの場合で弁護士の中から選任されます。



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